第1条 | (名称と事務所) 本会は全国まなべ会と称し、本部は会長宅に、会長の委嘱する四職、並びに
専門部事務所は各部長宅夫々におく。 |
第2条 | (組 織) 本会は全国に在住する「まなべ」の姓を名乗る者、その血縁者、並びに本会の目的に賛同する者を以って都道府県に組織する
各地区まなべ会の連合した組織とする。 |
第3条 | (目 的) 本会は会員相互の親睦と融和交流を図り、先祖を崇拝し子孫の繁栄を願い、誇りのある「まなべ」姓に関する資料を収集、そ
の史跡、古文書等の調査研究を行い、その成果を子孫に伝承することを目的とする。 |
第4条 | (事 業) 本会は目的を達成するため次の事業を行う。 (1)全国大会(先祖まつり、総会)を年1回開催する。 (2)全国まなべ会の会報を発行する。 (3)その他、本会の目的達成のために必要な諸事業。 |
第5条 | (会 員) 本会の会員は次の通りとする。 (1)特別会員 (本会の役員会で推薦、総会で承認された者) (2)正会員 (各地区まなべ会の会員、及び本会入会者) (3)準会員 (正会員の家族) |
第6条 | (役 員) 本会に次の役員をおく。 (1)会 長 1 名 (総会にて選任) (2)副 会 長 若干名 (各地区まなべ会会長重任) (3)事務局長 1名、広報部長 1名、組織部長 1名、財政部長 1名 (以上四職は会長委嘱) (4)専門部として調査研究部長 1名、婦人部長 1名 (以上専門部長は会長委嘱) (5)各部次長、事務局次長 若干名 (各部長・事務局長推薦、会長委嘱) (6)監 事 若干名 (全国理事より役員会にて選出) (7)全国 理事 若干名 (各地区まなべ会の推薦) (8)全国評議員 若干名 (各地区まなべ会の推薦) |
第7条 | (顧問、及び相談役) 本会に特別顧問、顧問、及び相談役をおくことができ、副会長会にて選出する。 |
第8条 | (会長の選任) 本会の会長は総会において選任する。 |
第9条 | (役員の任期) 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合は、ただちに補充するものとし、その任期は
前任者の残任期間とする。 |
第10条 | (会 議) 本会の会議は総会と役員会(全国副会長会と本部役員会)とする。 総会は全国大会を以って行う。全国副会長会は全国大会前に開催する。 なお、必要が生じたときは会長これを招集、臨時役員会を開催する。 |
第11条 | (会費等) 本会の運営は会費、会報助成金、寄付金、及び会報広告代の収入を以って行う。会費は次の通りとする。 (1)全国理事、特別顧問、及び顧問 年5,000円 (2)全 国 評 議 員 年3,000円 (3)一般会員は会報助成金として 年1,000円 |
第12条 | (予算、及び決算) 本会の年間収支予算は本部役員会で立案し、全国副会長会の決議により定め、総会の承認をうける。収支決算は監事
の
監査を経て総会の承認を得なければならない。 |
第13条 | (会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
第14条 | (委 任) 本会の運営について、この会則に定めた事項以外で必要事項については役員会で定める申し合わせ内規による。 |
第15条 | (会則の改廃) 本会会則は総会の決議を得なければ改訂、改廃等を行うことはできない。 |
第16条 | (施行日) 本会会則は平成2年9月16日より施行する。 |
第17条 | (付
則) 本会則は平成4年10月3日、平成7年9月23日、平成9年9月15日、平成11年9月26日、 平成18年6月11日、それぞれ一部改定する。 |